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Continuation of RO(reverse osmosis operation) at the nano-level

厚労省「治験のためのデータ収集」。ニュルンベルク綱領における10の要点を満たしていない新型コロナワクチンの治験と、それを推し進める倫理観のない専門家たち。

昨日の記事にも出てきました”ニュルンベルク綱領の10の要点”について、以下に掲載させていただきます。

ニュルンベルク綱領における10の要点

綱領の10の要点は、"許容されうる医学実験("Permissable Medical Experiments")"と題された評決のセクションで与えられたものである[5]

  1. 被験者の自発的な同意は絶対に不可欠なものである。
  2. 実験は、社会の利益のために実りある結果を生み出すようなものであるべきであり、他の方法や研究手段では実行不可能なものに限り、また無作為でも本質的に不要なものであってはならない。
  3. 実験は、動物実験の結果、及び病気の自然な過程についての知識、研究中の他の問題についての知識、に基づき設計され、予想される結果が実験を正当化させるものでなければならない。
  4. 実験は、すべての不必要な肉体的および精神的な苦痛や怪我を避けるものであるべきである。
  5. 死亡または身体障害を負う傷害が発生すると信じうる先験的な理由がある場合、実験を実施してはならない。ただし、場合によっては、実験医が自ら被験者としての役割も果たしている実験は除く。
  6. 起きうるリスクの程度は、実験によって解決されるべき問題の人道的重要性によって決定されるものを超えてはならない。
  7. 被験者を、わずかな怪我や障害の可能性から守るために、適切な準備と、適切な設備のもとで行われるべきである。
  8. 実験は科学的に資格のある人によってのみ行われるべきである。実験を行う者、または参加する者は、その実験のすべての段階を通して、最高度の技術と注意が要求されるべきである。
  9. 実験の過程で、被験者が実験の継続が不可能であると思われる肉体的または精神的状態に達した場合、実験を終了する自由を被験者に与えるべきである。
  10. 実験の過程で、責任者たる科学者は、その立場で求められる誠実さ、優れた技能、注意深い判断力、に基づいて、万一被験者に傷害、身体障害、または死をもたらす可能性がある場合には、いつでも実験を終了できるよう、備えをしておかなければならない。

 

出典:ニュルンベルク綱領 - Wikipedia

 

上記の内容と照らし合わせて考えた時、今回の新型コロナワクチンは、許容されうる医学実験が行われたと言えるのでしょうか。

 

例えば、次の動画での厚労省の質疑応答の内容は、許容されうる医学実験の範囲だと言えるのでしょうか。

ニコニコさま さんニコニコ動画を掲載させていただきます。

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▶︎上記動画を7:43から再生:参議院 2022年10月27日 厚生労働委員会 #04 川田龍平(立憲民主・社民) - ニコニコ動画

「もともとこのご指摘の表につきましては、ワクチンの有効性を評価するために行ってきたものではございません。ワクチン自体の有効性、安全性につきましては、しっかりとした研究デザインのもとに行われる調査に基づいて検討する必要があり、引き続きリアルワールドデータを含む科学的治験の収集に努めてまいりたいと思います。」

▶︎上記動画を10:20から再生:参議院 2022年10月27日 厚生労働委員会 #04 川田龍平(立憲民主・社民) - ニコニコ動画

「本調査の目的は、20歳未満の死亡例の治験の集積・・・」

 

 

厚労省のサイトには次のように書かれていますが、

www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp

(以下、上記記事より一部引用)

日本で承認され公的接種の対象となっているファイザー社とモデルナ社のmRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンは、臨床試験(第Ⅲ相試験)で、有効性と安全性に関して厳格な評価が行われた上で、薬事承認されています※1、※2)。その上で、効果の持続性等を確認するために、現在も、臨床試験の一部が継続されています。

 

(中略)

 

(参考資料)
※1:PMDAの審査報告書ファイザー社のワクチン)
※2:PMDAの審査報告書(モデルナ社のワクチン)
※3:Emergency Use Authorization for Vaccines to Prevent COVID-19
※4:CDC.National Childhood Vaccine Injury Act: Vaccine Injury Table

この、PMDAの審査の信頼性がとても問題なのですが、以前にも掲載させていただきました鹿先生の動画をもう一度掲載させていただきます。

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そして、ワクチン接種による被害が続いているにも関わらず、現在も臨床試験の一部が継続されていると厚労省の上記サイトには書かれています。これは、冒頭で引用させていただいた、参議院厚生労働委員会での質疑応答でも、”治験の集積”と言われている通り、ワクチンは、リアルワールドにおける臨床試験を実施中ということになります。

(参考情報)コロナワクチン接種による被害状況:コロナワクチン 副反応データベース検索

 

このような危険な新型コロナワクチンの被害・死亡状況について、因果関係を認めない人たちとは、どのような人たちなのでしょうか。

そのことがわかる動画がありましたので、掲載させていただきます。

 

ヒデ さんニコニコ動画を掲載させていただきます。

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そして、危険なワクチンを全くの正義感も誠実さも持ち合わせず、無責任に勧めているお医者さんたち(その一部の人)とは、次のような方々です。

TOMASU さんニコニコ動画を掲載させていただきます。

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最後にもう一度、ニュルンベルク綱領における10の要点より、一部を引用させていただきます。

10.実験の過程で、責任者たる科学者は、その立場で求められる誠実さ、優れた技能、注意深い判断力、に基づいて、万一被験者に傷害、身体障害、または死をもたらす可能性がある場合には、いつでも実験を終了できるよう、備えをしておかなければならない。

出典:ニュルンベルク綱領 - Wikipedia

 

直ちに、新型コロナワクチンの人体実験を終了していただきたいと思います。