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Continuation of RO(reverse osmosis operation) at the nano-level

政府は特措法に定める要件に当てはまるか比較調査を行わず重点措置の実施を決めたことが判明。法令違反の疑い 〜楊井人文氏のツイッターより〜

FIJ事務局長、弁護士、コロナ禍検証プロジェクト主宰(日本公共利益研究所主任研究員) 楊井人文氏のツイッターから掲載させていただきます。

 

以下、上記記事より一部引用。

 オミクロン株の感染拡大を受け、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づき1都12県に「まん延防止等重点措置」を適用することを決定した。

 緊急事態宣言や重点措置の適用は、肺炎等の発生頻度がインフルエンザより「相当程度高い」場合に限定される。

 だが、政府はオミクロン株についてこの比較調査や要件を満たすかどうかの検討をしていなかったことが、筆者の内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室への取材でわかった。

 

 オミクロン株では肺炎にかかりにくいと専門家らは指摘しており、重症者は増加傾向にあるが、陽性者数と比べると極めて低い水準で推移している。

 政府が、インフルより肺炎等の発生頻度が「相当程度高い」ことを証明できなければ、特措法に基づく営業制限等を伴う措置は法令違反と疑われることになる。

 

以下、省略

出典:オミクロン株で肺炎の頻度は? 政府、インフルと比較調査せず「まん延防止措置」適用か 特措法違反の疑い(楊井人文) - 個人 - Yahoo!ニュース